みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識 若しくは道路標示を移転し、又は信号機 若しくは公安委員会が設置した道路標識 若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、五年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
道路交通法
第八章 罰則
車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。
車両等(軽車両を除く。以下 この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
特定自動運行において特定自動運行用自動車の交通による人の死傷があつた場合において、第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段 又は第三項前段の規定に違反したとき(特定自動運行主任者が違反した場合に限る。)は、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤 又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
次条第一項第八号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、前項第三号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項の許可を受けないで(第七十五条の二十七(許可の取消し等)第一項 又は第七十五条の二十八(許可の効力の仮停止)第一項の規定により当該許可の効力が停止されている場合を含む。)特定自動運行を行つたとき。
偽りその他不正の手段により第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項 又は第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の許可を受けたとき。
第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の規定に違反して特定自動運行計画を変更したとき。
第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。) 又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合 又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車 又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車 又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く。)
他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該 他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
第二十八条(追越しの方法)第一項 又は第四項の規定の違反となるような行為
第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
第七十五条の八(停車 及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反したとき。
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く。)。
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下 この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項 又は第百八条(免許関係事務の委託)第二項の規定に違反した者
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証の更新 及び定期検査)第一項 若しくは第百一条の二(免許証の更新の特例)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項 又は第二項に該当する者を除く。)
第百八条の三の四(講習通知事務の委託)第二項、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項、第百八条の十八(秘密保持義務)又は第百八条の三十一(都道府県交通安全活動推進センター)第五項の規定に違反した者
第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段、第二項 又は第三項前段の規定に違反したとき(第百十七条第三項の違反行為に該当する場合を除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第一項の規定に違反した者
第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車 若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
第五十七条(乗車 又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。
第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号 又は第五号の規定に違反したとき。
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第一号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
第七十六条(禁止行為)第一項 又は第二項の規定に違反したとき。
過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止 又は制限に従わなかつた者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示 又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止 若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項 又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項 若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
第十七条(通行区分)第一項から第四項まで 若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止 又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車 及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。) 又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車 及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項 又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止 又は命令に従わなかつた者
第六十三条(車両の検査等)第一項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三 又は第三号の規定に違反した者
第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)第一項の規定に違反した者
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
第七十五条の三(危険防止等の措置)(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限 又は命令に従わなかつた者
第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者 又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
第九十一条(免許の条件)若しくは第九十一条の二(申請による免許の条件の付与等)第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車 又は一般原動機付自転車を運転した者
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
第五十七条(乗車 又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第百十八条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転したとき。
第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反したとき(第百十八条第二項第四号に該当する場合を除く。)。
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項 又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項 若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。
第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項後段 又は第三項後段に規定する報告をしなかつたとき。
第七十六条(禁止行為)第三項 又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。
第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。
第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項 又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号 若しくは第十九号 又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項 若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十五条の三(遠隔操作による通行の届出)第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、道路において通行させるため遠隔操作型小型車の遠隔操作を行つたとき。
第十五条の六(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第十五条の五(報告 及び検査)第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第七十五条の十六(許可事項の変更)第三項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をし、又は同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
第七十五条の二十五(報告 及び検査等)第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき 又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
第四十四条(停車 及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項 若しくは第二項、第四十八条(停車 又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項 又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
第四十七条(停車 又は駐車の方法)第二項 若しくは第三項 又は第七十五条の八(停車 及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
過失により第一項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
第四十四条(停車 及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項 若しくは第二項、第四十八条(停車 又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項 若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項の規定に違反した者
第四十七条(停車 又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車 及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第四項から第七項までの規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第五十一条の五(報告徴収等)第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限 又は命令に従わなかつた者
第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折 又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項 若しくは第二項 又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項 又は第七十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項 若しくは第四項 又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者 又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四 若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項 又は第九十五条(免許証の携帯 及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯 及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者
第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
第百八条の三の五(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
第五十五条(乗車 又は積載の方法)第一項 若しくは第二項 又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号 及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反したとき。
第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。
第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金 又は科料に処する。
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示 若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止 若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号 及び第二号 並びに次号に該当する者を除く。)
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示 若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止 若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)
第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
第十四条の四(移動用小型車等を通行させる者の義務)の規定に違反した者
第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者
第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項、第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段 若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項 若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項 又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
第五十四条(警音器の使用等)第二項 又は第五十五条(乗車 又は積載の方法)第三項の規定に違反した者
第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車 又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項 若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項 若しくは第七項 又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項 若しくは第二項の規定に違反した者
第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで 又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項 若しくは第二項の規定に違反した者
第九十五条(免許証の携帯 及び提示義務)第一項 又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯 及び提示義務)前段の規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金 又は科料に処する。
第五十七条(乗車 又は積載の制限等)第二項 又は第六十条(自動車以外の車両の牽けん引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。
第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。
第六十三条の二(運行記録計による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
過失により第一項第十一号 又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金 又は科料に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第百十七条第三項、第百十七条の二第二項、第百十七条の二の二第二項、第百十七条の四第二項、第百十七条の五第二項、第百十八条第二項、第百十九条第二項、第百十九条の二から第百十九条の二の三まで、第百十九条の二の四第二項、第百十九条の三第二項、第百二十条第二項 又は第百二十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑 又は科料刑を科する。
第百八条の三十二の二(運転免許取得者等教育の認定)第三項(第百八条の三十二の三(運転免許取得者等検査の認定)第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。