道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百八条の三十二 # 全国交通安全活動推進センター

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国交通安全活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。

2項

全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者、道路における車両の駐車 及び交通の規制 並びに道路の使用に関する事項について照会 及び相談に応ずる業務を担当する者、運転適性指導の業務を担当する者 その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。

二 号

適正な交通の方法、交通事故防止 その他道路における交通の安全に関する事項について二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。

三 号

適正な交通の方法、交通事故防止 その他道路における交通の安全についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。

四 号

道路における適正な車両の駐車 及び道路の使用についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと(前号に該当するものを除く)。

五 号

道路における車両の駐車 及び交通の規制 並びに道路の使用 並びに運転適性指導に関する調査研究を行うこと。

六 号

道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者の資質の向上に必要とされる技能 及び知識に関する研修道路運送法 及び貨物自動車運送事業法に規定する運行管理者に対するものその他国家公安委員会規則で定めるものを除く)を行うこと。

七 号

都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。

八 号

前各号の事業に附帯する事業

3項

前条第三項第四項第七項 及び第八項の規定は、全国センターについて準用する。


この場合において、

同条第三項
公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

同条第四項
公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

第一項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第七項
第二項各号」とあるのは
次条第二項各号」と、

同条第八項
第一項」とあるのは
次条第一項」と

読み替えるものとする。