道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十七条の三

@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号

1項

第六十八条共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。