みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識 若しくは道路標示を移転し、又は信号機 若しくは公安委員会が設置した道路標識 若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、五年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百十五条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正