道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十八条の三

@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号

1項

第百十四条の五自衛隊の防衛出動時における交通の規制等第一項の規定による公安委員会の禁止 又は制限に従わなかつた者は、三月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。