国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造 及び交通の状況 並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地 その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難 又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)その他の広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保 その他の災害応急対策であつて国土交通省令で定めるものをいう。次条 及び第四十八条の二十九の五第一項において同じ。)の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものについて、防災拠点自動車駐車場として指定することができる。
道路法
第九節の二 防災拠点自動車駐車場
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。
道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口 その他必要な場所に、禁止 又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等(当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備 その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物 又は施設(以下この項において「道路外災害応急対策施設」という。)の所有者 又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地(建築物 その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物 その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの)の所有者 若しくは使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項 及び第四十八条の二十九の七において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第四十八条の二十九の七までにおいて「災害応急対策施設管理協定」という。)を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。
災害応急対策施設管理協定の目的となる道路外災害応急対策施設(以下この項、次条第三項 及び第四十八条の二十九の七において「協定災害応急対策施設」という。)
次条第三項の規定による災害応急対策施設管理協定の掲示の方法
道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策施設管理協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。
道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定において定めるところにより、協定災害応急対策施設 又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
前条第二項 及び前三項の規定は、災害応急対策施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。