この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
遺失物法施行令
平成十九年政令第二十一号
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年十月二十四日公布(令和元年政令第百三十三号)改正
最終編集日 :
2023年 02月14日 13時29分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
法による改正前の遺失物法(明治三十二年法律第八十七号) 第二条ノ二(同法第十一条第二項、第十二条 及び第十三条において準用する場合を含む。)の規定により廃棄した物件に関する改正前の遺失物法施行令第七条(同令第十九条において準用する場合を含む。)に規定する書類の整備については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
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この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。