遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 09月03日 09時51分


1項

この法律は、遺失物、埋蔵物 その他の占有を離れた物の拾得 及び返還に係る手続 その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

1項

この法律において「物件」とは、遺失物 及び埋蔵物 並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物 及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。

2項

この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物 及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。

3項

この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。

4項

この法律において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者(他に所有者 その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。

5項

この法律において「施設」とは、建築物 その他の施設(車両、船舶、航空機 その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。

6項

この法律において「施設占有者」とは、施設の占有者をいう。

1項

準遺失物については、民法明治二十九年法律第八十九号第二百四十条の規定を準用する。


この場合において、

同条
これを拾得した」とあるのは、
同法第二条第二項に規定する拾得をした」と

読み替えるものとする。