都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第一款 手続の開始

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分

1項

施行者は、第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地 及び建築物 並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項

前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地 若しくは建築物の所有権を有する者 又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。

3項

施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずること その他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない

4項

第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。

5項

権利変換期日前において第四十五条第六項第百二十四条の二第三項 又は第百二十五条の二第五項の公告があつたときは、施行者(組合にあつては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。

1項

第七条の十一第二項第十二条第一項第五十条の六第五十三条第四項 及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画において当該所有権 又は借地権に対応して個別利用区内の宅地 又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。


この場合において、借地権を有する者にあつては、当該借地の所有者と共同申出をしなければならない。

一 号

事業計画が定められた場合

第六十条第二項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更の認可の公告を除く

二 号

事業計画の変更により新たに個別利用区が定められた場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更の認可の公告

三 号

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張された場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更の認可の公告

2項

前項の申出は、次に掲げる要件の全てに該当するものでなければならない。

一 号

当該申出をする者以外に、当該申出に係る宅地について借地権 その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。以下「使用収益権」という。)を有する者 又は当該宅地に存する建築物について所有権 若しくは借家権を有する者があるときは、これらの者の同意が得られていること。

二 号

当該申出が、施行地区内に現に存する建築物のうち次のいずれかに該当するものを存置し、又は移転することを目的とするものであること。

容積率 及び建築面積が、それぞれ、当該施行地区に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最低限度 及び建築物の建築面積の最低限度を超えるものとして規準、規約、定款 又は施行規程で定める数値以上である建築物

建築基準法第三条第一項各号いずれかに該当する建築物

公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、建築基準法第五十九条第一項第三号第六十条の二第一項第三号 又は第六十条の三第一項第三号の規定による許可を受けたもの

三 号

当該申出に係る宅地の地積が、当該宅地に対応して権利変換計画において前号に規定する建築物を存置し、又は移転するのに必要な面積以上の規模の宅地を与えるように定めることができるものとして規準、規約、定款 又は施行規程で定める規模以上であること。

3項

施行者は、第一項の申出があつた場合において、同項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部について権利変換計画において当該宅地に対応して個別利用区内の宅地が与えられるべき宅地として指定をし、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部について当該指定をし、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。

一 号

権利変換計画において、第一項の申出に係る宅地の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区の面積を超えないこととなるとき。

二 号

権利変換計画において、第一項の申出に係る宅地の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区の面積を超えることとなるとき。

4項

施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、速やかに、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

5項

施行者は、第三項の規定による指定をしたときは、速やかに、当該指定をした宅地(以下「指定宅地」という。)を公告しなければならない。

6項

施行者は、第三項の規定による決定をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。

7項

次条第一項の規定による申出に係る宅地 又は同項 若しくは同条第三項の規定による申出に係る建築物が存する宅地について、第五項の規定による指定宅地の公告があつたときは、同条第一項 又は第三項の規定による申出は、なかつたものとみなす。

8項

施行者が第十一条第一項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

1項

個人施行者 若しくは再開発会社の施行の認可の公告、第十九条第一項の規定による公告 若しくは事業計画の決定 若しくは認可の公告(第六項において「施行認可の公告等」という。)又は前条第六項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地(指定宅地を除く)について所有権 若しくは借地権を有する者 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第八十七条 又は第八十八条第一項 及び第二項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権 若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を施行地区外に移転すべき旨を申し出ることができる。

2項

前項の宅地、借地権 若しくは建築物について仮登記上の権利、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否 若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者 又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。

3項

施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第一項の期間内に施行者に対し、第八十八条第五項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。

4項

第一項の期間経過後六月以内第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧の開始(個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、次条第一項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、第一項 若しくは前項の規定による申出を撤回し、又は新たに第一項 若しくは前項の規定による申出をすることができる。


その三十日の期間経過後更に六月を経過しても第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧の開始がされないときも、同様とする。

5項

事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入した場合においては、

前項前段中
「第一項の期間経過後六月以内に第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧の開始(個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、次条第一項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該六月の期間経過後」とあるのは、
「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告 又はその変更の認可の公告があつたときは、その公告があつた日から起算して」と

する。

6項

前条第三項の規定による決定があつた場合においては、同条第六項の規定による公告があつた日から起算して三十日以内に、施行認可の公告等があつた場合 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告 若しくはその変更の認可の公告があつた場合において行つた第一項 又は第三項の規定による申出を撤回することができる。

7項

第一項 又は第三項から前項までの規定による申出 又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。

8項

前条第八項の規定は、第一項 又は第三項の規定による申出について準用する。