第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号 及び第二十一号、第百三条の見出し | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利 |
第四十四条第一項 | 第八十八条第一項の規定による地上権 | 借地権 |
| 又は地上権 | 又は借地権 |
第五十条の三第一項第五号、第二項 及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項、第百八条第一項 | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利 |
第五十二条第二項第七号 | 施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは | 施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利、 |
第七十三条第一項第二号、第四号 及び第六号 | 施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等 | 施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利 |
第七十三条第一項第十九号、第九十一条第一項 | 施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 又は施設建築物の一部についての借家権 | 施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利 |
第七十三条第一項第二十二号 | 施設建築敷地 又はその共有持分、施設建築物の一部等 及び | 施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利 並びに |
第七十三条第一項第二十五号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容 その他 |
第八十三条第一項 及び第二項 | 施行地区内の土地 又は土地に定着する物件に関し権利を有する者 及び参加組合員 又は特定事業参加者 | 指定宅地 又はこれに定着する物件に関し権利を有する者 |
第八十五条第一項 | 第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号 又は第十九号 | 第七十三条第一項第八号 |
第八十五条第四項 | 施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等 | 施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利 |
第九十条第一項 | 新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号 )第二条第二十号に規定する表題登記をいう。 ) | 新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号 )第二条第二十号に規定する表題登記をいう。 ) 又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
第九十条第二項 及び第三項、第九十六条第五項 | 第八十七条第二項 | 第百十条の二第四項 |
第九十条第二項 | 及び所有権以外の権利の登記の抹消 | 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記 及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
第九十五条 | 第八十七条 | 第百十条の二第四項 |
第九十九条の六第二項 | 地上権 又はその共有持分 | 施設建築敷地に関する権利 |
第百条第二項 | 第八十八条第二項 又は第五項 | 第百十条の二第四項 |
第百三条第一項 | 施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権を取得した者 又は施行者の所有する施設建築物の一部について第七十七条第五項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められ、第八十八条第五項の規定により賃借権を取得した者 | 施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利 又は個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権を取得した者 |
| 施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権の価額、施設建築敷地の地代の額 又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額 | 施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利 又は個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権の価額 |
第百四条第一項 | 施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 | 施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利 |
第百八条の見出し | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利等 |
第百八条第二項 | 施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等 | 施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利 |