国土交通大臣 又は市町村長は、都市計画協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第七十五条の八 # 情報の提供等
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正