都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第六章 都市計画協力団体

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


1項

市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人 その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市計画協力団体の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

都市計画協力団体は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

当該市町村がする都市計画の決定 又は変更に関し、住民の土地利用に関する意向 その他の事情の把握、都市計画の案の内容となるべき事項の周知 その他の協力を行うこと。

二 号

土地所有者等に対し、土地利用の方法に関する提案、土地利用の方法に関する知識を有する者の派遣 その他の土地の有効かつ適切な利用を図るために必要な援助を行うこと。

三 号

都市計画に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

四 号

都市計画に関する調査研究を行うこと。

五 号

都市計画に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、都市計画協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

市町村長は、都市計画協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該都市計画協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

市町村長は、都市計画協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項

市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は市町村長は、都市計画協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。

1項

都市計画協力団体は、市町村に対し、第七十五条の六各号に掲げる業務の実施を通じて得られた知見に基づき、当該市町村の区域内の一定の地区における当該地区の特性に応じたまちづくりの推進を図るために必要な都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

2項

第二十一条の二第三項 及び第二十一条の三から第二十一条の五までの規定は、前項の規定による提案について準用する。

1項

都市計画協力団体は、市町村から都市再生特別措置法第百九条の十四第二項の規定による協力の要請を受けたときは、当該要請に応じ、低未利用土地(同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地をいう。)の利用の方法に関する提案 又はその方法に関する知識を有する者の派遣に関し協力するものとする。