第三十五条の二第三項 又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第九十六条
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正