都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


1項

第五十九条第四項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員 若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。


よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

2項

特別施行者 又は特別施行者である法人の役員 若しくは職員であつた者が、その在職中に請託を受けて当該都市計画事業に係る職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3項

特別施行者 又は特別施行者である法人の役員 若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

4項

犯人 又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

前条第一項から第三項までに規定するわいろを供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事 又は市長の命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

二 号

第二十六条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者 又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者

三 号

第二十九条第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の二第一項の規定に違反して、開発行為をした者

四 号

第三十七条 又は第四十二条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者

五 号

第四十一条第二項の規定に違反して、建築物を建築した者

六 号

第四十二条第一項 又は第四十三条第一項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者

七 号

第四十三条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者

八 号

第五十二条第一項の規定に違反して、土地の形質の変更、建築物の建築 その他工作物の建設 又は同項の政令で定める物件の堆積を行つた者

九 号

第五十八条の七の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

1項

第五十八条の八第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第八十条第一項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

三 号

第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第九十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十二条の三第二項第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項 又は第六十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地 又は土地建物等を有償で譲り渡した者

二 号

第五十二条の三第二項第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項 又は第六十七条第一項の届出について、虚偽の届出をした者

三 号

第五十二条の三第四項第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第四項 又は第六十七条第三項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者

1項

第三十五条の二第三項 又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第五十八条の三第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金を科する規定を設けることができる。

1項

第五十八条第一項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。