都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第九十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

前条第一項から第三項までに規定するわいろを供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。