都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活 及び機能的な都市活動を確保すべきこと 並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第二条 # 都市計画の基本理念
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正