施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における土地の形質の変更 又は建築物の建築 その他工作物の建設については、第五十二条の二第一項 及び第二項の規定を準用する。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第五十七条の三 # 建築等の制限
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
前項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。