都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


1項

都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号
政令で定める軽易な行為
二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

四 号

第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度 及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度 及び載荷重の最大限度に適合するもの

五 号

第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

2項

第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

3項

第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号いずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

一 号

当該建築が、都市計画施設 又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。

二 号

当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。


ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る

三 号

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造 その他これらに類する構造であること。

1項

都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域 又は市街地開発事業(土地区画整理事業 及び新都市基盤整備事業を除く)の施行区域(次条 及び第五十七条において「事業予定地」という。)内において行われる建築物の建築については、前条の規定にかかわらず第五十三条第一項の許可をしないことができる。


ただし次条第二項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における建築物の建築については、この限りでない。

2項

都市計画事業を施行しようとする者 その他政令で定める者は、都道府県知事等に対し、前項の規定による土地の指定をすべきこと 又は次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。

3項

都道府県知事等は、前項の規定により土地の指定をすべきことを申し出た者を次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として定めることができる。

4項

都道府県知事等は、第一項の規定による土地の指定をするとき、又は第二項の規定による申出に基づき、若しくは前項の規定により、次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

都道府県知事等(前条第四項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第一項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつた場合においては、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。

2項

前項の規定による申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨 又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。

3項

前条第四項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなければならない。

4項

第一項の規定により土地を買い取つた者は、当該土地に係る都市計画に適合するようにこれを管理しなければならない。

1項

市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示 又は市街地開発事業 若しくは市街化区域 若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第五十五条第四項の規定による公告があつたときは、都道府県知事等(同項の規定により、次項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者。以下この条において同じ。)は、速やかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業予定地内の土地の有償譲渡について、次項から第四項までの規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者(土地 及びこれに定着する建築物 その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く)は、当該土地、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下この条において同じ。)及び当該土地を譲り渡そうとする相手方 その他国土交通省令で定める事項を書面で都道府県知事等に届け出なければならない。


ただし、当該土地の全部 又は一部が、文化財保護法第四十六条同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるとき、又は第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地に含まれるものであるときは、この限りでない。

3項

前項の規定による届出があつた後三十日以内に都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、都道府県知事等と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

4項

第二項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に都道府県知事等が届出に係る土地を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地を譲り渡してはならない。

5項

前条第四項の規定は、第三項の規定により土地を買い取つた者について準用する。

1項

施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の区域 及び市街地開発事業の施行区域(以下「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等」という。)については、第五十三条から前条までの規定は適用せず、次条から第五十七条の六までに定めるところによる。


ただし第六十条の二第二項の規定による公告があつた場合における当該公告に係る都市計画施設の区域 及び市街地開発事業の施行区域については、この限りでない。

1項

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における土地の形質の変更 又は建築物の建築 その他工作物の建設については、第五十二条の二第一項 及び第二項の規定を準用する。

2項

前項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第五十二条の三の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
市街地開発事業等予定区域に関する」とあるのは
「施行予定者が定められている都市施設 又は市街地開発事業に関する」と、

当該市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは
「当該都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内」と、

同条第二項
市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは
「施行予定者が定められている都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内」と

読み替えるものとする。

1項

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する。

1項

施行予定者が定められている市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して二年を経過する日までの間に当該都市計画に定められた区域 又は施行区域が変更された場合において、その変更により当該区域 又は施行区域外となつた土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。

2項

第五十二条の五第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。