都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第五十八条の四 # 他の法律による建築等の規制

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

地区計画等の区域内における建築物の建築 その他の行為に関する制限については、前二条に定めるもののほか、別に法律で定める。