都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


1項

地区計画の区域(再開発等促進区 若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置 及び規模が定められているものに限る)又は地区整備計画が定められている区域に限る)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築 その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号
国 又は地方公共団体が行う行為
四 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

五 号

第二十九条第一項の許可を要する行為 その他政令で定める行為

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3項

市町村長は、第一項 又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更 その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

4項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

市町村は、条例で、地区計画の区域(地区整備計画において第十二条の五第七項第四号に掲げる事項が定められている区域に限る)内の農地の区域内における第五十二条第一項本文に規定する行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。

2項

前項の規定に基づく条例(以下この条において「地区計画農地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するために必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。

3項

地区計画農地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため合理的に必要と認められる限度において行うものとする。

4項

地区計画農地保全条例には、第五十二条第一項ただし書、第二項 及び第三項の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準 その他必要な事項を定めなければならない。

1項

地区計画等の区域内における建築物の建築 その他の行為に関する制限については、前二条に定めるもののほか、別に法律で定める。