都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第八十一条 # 監督処分等

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

国土交通大臣、都道府県知事 又は市町村長は、次の各号いずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可 若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事 その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物 その他の工作物 若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転 若しくは除却 その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者 又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地 若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借 その他により当該違反に係る土地 若しくは工作物等を使用する権利を取得した者

二 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主 若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。) 又は請負契約によらないで自らその工事をしている者 若しくはした者

三 号

この法律の規定による許可、認可 又は承認に付した条件に違反している者

四 号

詐欺 その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可 又は承認を受けた者

2項

前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事 又は市町村長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨 及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事 若しくは市町村長 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

3項

国土交通大臣、都道府県知事 又は市町村長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置 その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4項

前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地 又は工作物等 若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。


この場合においては、同項の規定による命令に係る土地 又は工作物等 若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者 又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。