都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


1項

この法律の規定による許可、認可 又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。


この場合において、その条件は、当該許可、認可 又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

1項

国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村 又はこの法律の規定による許可、認可 若しくは承認を受けた者に対し、市町村長はこの法律の規定による許可 又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告 若しくは助言をすることができる。

2項

市町村 又は施行者は、国土交通大臣 又は都道府県知事に対し、都市計画の決定 若しくは変更 又は都市計画事業の施行の準備 若しくは施行のため、それぞれ都市計画 又は都市計画事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

1項

国土交通大臣、都道府県知事 又は市町村長は、次の各号いずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可 若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事 その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物 その他の工作物 若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転 若しくは除却 その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者 又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地 若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借 その他により当該違反に係る土地 若しくは工作物等を使用する権利を取得した者

二 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主 若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。) 又は請負契約によらないで自らその工事をしている者 若しくはした者

三 号

この法律の規定による許可、認可 又は承認に付した条件に違反している者

四 号

詐欺 その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可 又は承認を受けた者

2項

前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事 又は市町村長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨 及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事 若しくは市町村長 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

3項

国土交通大臣、都道府県知事 又は市町村長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置 その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4項

前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地 又は工作物等 若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。


この場合においては、同項の規定による命令に係る土地 又は工作物等 若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者 又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

1項

国土交通大臣、都道府県知事 若しくは市町村長 又はその命じた者 若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地 若しくは当該土地にある物件 又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。

2項

前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

3項

前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、重要な都市計画 又は都市計画事業に要する費用の一部を補助することができる。

1項

都道府県 又は市は、第五十六条 及び第五十七条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律昭和四十一年法律第二十号)第一条第一項各号に掲げる土地 その他政令で定める土地の買取りを行うため、地方自治法第二百四十一条の基金として、土地基金を設けることができる。

2項

国は、前項の規定による土地基金の財源を確保するため、都道府県 又は市に対し、必要な資金の融通 又はあつせん その他の援助に努めるものとする。

1項

国 又は地方公共団体は、都市計画の適切な遂行を図るため、市街化区域内の土地について、その有効な利用の促進 及びその投機的取引の抑制に関し、税制上の措置 その他の適切な措置を講ずるものとする。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

都道府県知事は、第三章第一節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。

1項

国土交通大臣 又は都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条 及び次条において単に「指定都市」という。)の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議するものとする。

1項

指定都市の区域においては、第十五条第一項の規定にかかわらず同項各号に掲げる都市計画(同項第一号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き同項第五号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く)は、指定都市が定める。

2項

指定都市の区域における第六条の二第三項 及び第七条の二第二項の規定の適用については、

これらの規定中
定められる」とあるのは、
「指定都市が定める」と

する。

3項

指定都市(その区域の内外にわたり都市計画区域が指定されているものを除く)に対する第十八条の二第一項の規定の適用については、

同項中「ものとする」とあるのは、
ことができる」と

する。

4項

指定都市が第一項の規定により第十八条第三項に規定する都市計画を定めようとする場合における第十九条第三項第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、

第十九条第三項
都道府県知事に協議しなければ」とあるのは
「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければ」とし、

同条第四項 及び第五項の規定は、適用しない

5項

国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の協議を行うものとする。

6項

第四項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の規定により指定都市が国土交通大臣に協議しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴き、協議書にその意見を添えて行わなければならない。

7項

都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点 又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の意見の申出を行うものとする。

8項

都道府県知事は、第六項の意見の申出を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。

9項

指定都市が、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る第一項の都市計画を定める場合においては、前三項の規定は、適用しない

10項

指定都市の区域における第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
都道府県」とあるのは、
「都道府県 若しくは指定都市」と

する。

11項

指定都市に対する第七十七条の二第一項の規定の適用については、

同項
置くことができる」とあるのは、
「置く」と

する。

1項

特別区の存する区域においては、第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める。

2項

前項の規定により都が定める都市計画に係る第二章第二節第二十六条第一項 及び第三項 並びに第二十七条第二項除く)の規定による市町村の事務は、都が処理する。


この場合においては、これらの規定中 市町村に関する規定は、都に関する規定として都に適用があるものとする。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

一 号

第二十条第二項国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)、第二十二条第二項第二十四条第一項前段 及び第五項 並びに第六十五条第一項国土交通大臣が第五十九条第一項 若しくは第二項の認可 又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る次号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 号

第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務

三 号

第二十条第二項 及び第六十二条第二項国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

2項

第二十条第二項都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は国土交通省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。