国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、重要な都市計画 又は都市計画事業に要する費用の一部を補助することができる。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第八十三条 # 国の補助
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正