都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第八十五条の二 # 国土交通大臣の権限の委任

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。