この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第八十八条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正