都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第十七条の二 # 条例との関係

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

前二条の規定は、都道府県 又は市町村が、住民 又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。