前二条の規定は、都道府県 又は市町村が、住民 又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第十七条の二 # 条例との関係
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正