この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
防衛施設中央審議会令
平成十一年政令第三百六十号
@ 施行日 : 令和三年七月一日
( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百八十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月10日 00時14分
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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@ 施行期日等
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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この政令は、防衛省設置法 及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、令和三年七月一日から施行する。