国は、第五条第二項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場 その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
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昭和四十九年法律第百一号
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第七条 # 買い入れた土地の無償使用
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により土地を使用させる場合について準用する。