防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

# 昭和四十九年法律第百一号 #

第二章 防衛施設周辺の生活環境等の整備

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時05分


1項

国は、地方公共団体 その他の者が自衛隊等の機甲車両 その他 重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃 その他火薬類の使用のひん繁な実施 その他 政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部 又は一部を補助するものとする。

一 号

農業用施設、林業用施設 又は漁業用施設

二 号

道路、河川 又は海岸

三 号

防風施設、防砂施設 その他の防災施設

四 号

水道 又は下水道

五 号

その他政令で定める施設

2項

国は、地方公共団体 その他の者が自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施 その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部 又は一部を補助するものとする。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校

二 号

医療法昭和二十三年法律第二百五号第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所 又は同法第二条第一項に規定する助産所

三 号

前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの

1項

国は、政令で定めるところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域(以下「第一種区域」という。)に当該指定の際 現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物 又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者 又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者がその障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行うときは、その工事に関し助成の措置を採るものとする。

1項

国は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際 現に所在する建物、立木竹 その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)の所有者が当該建物等を第二種区域以外の区域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者 及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転 又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。

2項

国は、政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。

3項

国は、地方公共団体 その他の者が第二種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地に係る道路、水道、排水施設 その他の公共施設を整備するときは、予算の範囲内において、その整備に関し助成の措置を採ることができる。

1項

国は、政令で定めるところにより第二種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する区域(以下「第三種区域」という。)に所在する土地で前条第二項の規定により買い入れたものが緑地帯 その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置を採るものとする。

2項

国は、前項の土地以外の第三種区域に所在する土地についても、できる限り、緑地帯 その他の緩衝地帯として整備されるよう適当な措置を採るものとする。

1項

国は、第五条第二項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場 その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。

2項

国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二十二条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により土地を使用させる場合について準用する。

1項

国は、防衛施設の設置 又は運用によりその周辺地域の住民の生活 又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設 又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置を採るときは、当該地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。

1項

防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、その設置 又は運用がその周辺地域における生活環境 又は その周辺地域の開発に及ぼす影響の程度 及び範囲 その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備 又は その他の生活環境の改善 若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業について特に配慮する必要があると認められる防衛施設があるときは、当該防衛施設を特定防衛施設として、また、当該市町村を特定防衛施設関連市町村として、それぞれ指定することができる。


この場合には、防衛大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

一 号

ターボジェット発動機を有する航空機の離陸又は着陸が実施される飛行場

二 号

砲撃 又は航空機による射撃 若しくは爆撃が実施される演習場

三 号

港湾

四 号

その他政令で定める施設

2項

国は、特定防衛施設関連市町村に対し、政令で定める公共用の施設の整備 又は その他の生活環境の改善 若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるものを行うための費用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令で定めるところにより、予算の範囲内において、特定防衛施設周辺整備調整交付金を交付することができる。

1項

国は、第三条の工事を行う者 又は第八条の措置を採る地方公共団体に対し、必要な資金の融通 又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

1項

国は、第三条の工事、第八条の措置 又は第九条第二項の整備に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体 その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。

1項

関係行政機関の長は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺における生活環境 及び産業基盤の整備について、計画的に推進するよう 努めるものとする。

2項

防衛大臣は、関係行政機関の長による前項の整備に係る事務の遂行について、当該関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。