防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、その設置 又は運用がその周辺地域における生活環境 又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度 及び範囲 その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備 又はその他の生活環境の改善 若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業について特に配慮する必要があると認められる防衛施設があるときは、当該防衛施設を特定防衛施設として、また、当該市町村を特定防衛施設関連市町村として、それぞれ指定することができる。
この場合には、防衛大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
ターボジェット発動機を有する航空機の離陸 又は着陸が実施される飛行場
砲撃 又は航空機による射撃 若しくは爆撃が実施される演習場
港湾
その他政令で定める施設