国は、防衛施設の設置 又は運用によりその周辺地域の住民の生活 又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設 又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置を採るときは、当該地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
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昭和四十九年法律第百一号
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第八条 # 民生安定施設の助成
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正