自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業 その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。
一
号
二
号
三
号
航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両 その他重車両のひん繁な使用 又は艦船 若しくは舟艇のひん繁な使用で政令で定めるもの
射撃、爆撃 その他火薬類の使用のひん繁な実施で政令で定めるもの
その他政令で定める行為