防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

# 昭和四十九年法律第百一号 #

第三章 損失の補償

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時05分


1項

自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業 その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。

一 号

航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両 その他重車両のひん繁な使用 又は艦船 若しくは舟艇のひん繁な使用で政令で定めるもの

二 号

射撃、爆撃 その他 火薬類の使用のひん繁な実施で政令で定めるもの

三 号
その他政令で定める行為
2項

前項の規定は、他の法律により国が損害賠償 又は損失補償の責めに任ずべき損失については、適用しない

3項

第一項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

1項

前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2項

市町村長は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。

3項

防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを市町村長を経由して当該申請者に通知しなければならない。

1項

前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。

2項

防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から 三十日以内に改めて補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。

1項

国は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から三十日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。

1項

第十四条第三項 又は第十五条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

2項

前項の訴えにおいては、国を被告とする。

1項

第十四条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十五条第一項 及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。