関係行政機関の長は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺における生活環境 及び産業基盤の整備について、計画的に推進するよう 努めるものとする。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
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昭和四十九年法律第百一号
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第十二条 # 関係行政機関の協力等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
防衛大臣は、関係行政機関の長による前項の整備に係る事務の遂行について、当該関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。