本省に置かれる施設等機関、特別の機関 及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官 その他 所要の職員を置くことができる。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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第七節 職員
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分