防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第三十二条 # 支局その他の機関

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、 所要の地に、支局 その他の機関を置く。

2項

前項の支局 その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、防衛省令で定める。