地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、 所要の地に、支局 その他の機関を置く。
防衛省設置法
#
昭和二十九年法律第百六十四号
#
第三十二条 # 支局その他の機関
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
前項の支局 その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、防衛省令で定める。