防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第六節 地方支分部局

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月19日 18時14分


1項

本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。

2項

地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一 号

第四条第一項第五号から 第七号まで第九号から 第十三号まで第十六号第十九号から 第三十一号まで 及び第三十四号に掲げる事務の全部 又は一部

二 号

第四条第一項第一号から 第三号まで 及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体 及び地域住民の理解 及び協力の確保に関すること。

3項

地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第三十七条に規定するもの(第四条第一項第十三号 及び第三十四号に係るものに限る)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。

4項

地方防衛局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。

1項

地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、 所要の地に、支局 その他の機関を置く。

2項

前項の支局 その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、防衛省令で定める。

1項

防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊 又は機関の長に行わせることができる。