防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第二十一条 # 幕僚長

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。

2項

統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官もつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。


統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。

3項

幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、 幕僚監部の事務を掌理する。