防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第五節 特別の機関

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

本省に、次の特別の機関を置く。

防衛会議
統合幕僚監部
陸上幕僚監部
海上幕僚監部
航空幕僚監部

統合幕僚長 及び陸上幕僚長、海上幕僚長
又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊の部隊 及び機関

情報本部
防衛監察本部
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。

1項

防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。

2項

防衛会議は、議長 及び委員をもつて組織する。

3項

議長は、防衛大臣をもつて充てる。

4項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

防衛副大臣
防衛大臣政務官
防衛大臣補佐官
防衛大臣政策参与
事務次官
防衛審議官
官房長 及び局長
統合幕僚長
陸上幕僚長
海上幕僚長
航空幕僚長
情報本部長
防衛装備庁長官
5項

防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。

6項

前各項に定めるもののほか、 防衛会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

1項

統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部 及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。

2項

幕僚監部に、部 及び課を置く。

3項

前項に定めるもののほか、 幕僚監部の内部組織は、政令で定める。

1項

統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。

2項

統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官もつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。


統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。

3項

幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、 幕僚監部の事務を掌理する。

1項

統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛 及び警備に関する計画の立案に関すること。

二 号

行動の計画の立案に関すること。

三 号

前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給 及び保健衛生 並びに職員の人事 及び補充の計画の立案に関すること。

四 号

前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。

五 号

前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査 及び研究に関すること。

六 号

所掌事務の遂行に必要な部隊等(第十九条第一項に規定する統合幕僚長 及び陸上幕僚長、海上幕僚長 又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の部隊 又は機関をいう。以下同じ。)の管理 及び運営の調整に関すること。

七 号

所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針 又は計画の執行に関すること。

八 号

前各号に掲げるもののほか、 所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。

九 号

その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

1項

陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

防衛 及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

二 号

前条第三号に規定する計画の執行に伴い 必要な措置に関する計画の立案に関すること。

三 号

前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給 及び保健衛生 並びに職員の人事 及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

四 号

第一号 及び前号編成、装備 及び配置に係るものに限る)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。

五 号

隊務の能率的運営の調査 及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

六 号

部隊等の管理 及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

七 号

防衛大臣の定めた方針 又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

八 号

その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

1項

防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。

1項

統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。


統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。

2項

統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長 及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。

1項

統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官 又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識 及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。

2項

前項に規定するもののほか同項の機関は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識 及び技能と同種の知識 及び技能を修得させるためのものを実施する。

1項

部隊等の組織 及び編成 又は所掌事務は、自衛隊法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

情報本部は、第四条第一項第一号から 第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。

2項

情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項

情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。

1項

防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守 その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。

2項

防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。

3項

防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第一項の監察を行う。

4項

防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。

5項

防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。

1項

外国軍用品審判所については、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。