防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第二十三条 # 陸上幕僚監部等の所掌事務

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

防衛 及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

二 号

前条第三号に規定する計画の執行に伴い 必要な措置に関する計画の立案に関すること。

三 号

前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給 及び保健衛生 並びに職員の人事 及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

四 号

第一号 及び前号編成、装備 及び配置に係るものに限る)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。

五 号

隊務の能率的運営の調査 及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

六 号

部隊等の管理 及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

七 号

防衛大臣の定めた方針 又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

八 号

その他防衛大臣の命じた事項に関すること。