防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第二十二条 # 統合幕僚監部の所掌事務

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛 及び警備に関する計画の立案に関すること。

二 号

行動の計画の立案に関すること。

三 号

前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給 及び保健衛生 並びに職員の人事 及び補充の計画の立案に関すること。

四 号

前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。

五 号

前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査 及び研究に関すること。

六 号

所掌事務の遂行に必要な部隊等(第十九条第一項に規定する統合幕僚長 及び陸上幕僚長、海上幕僚長 又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の部隊 又は機関をいう。以下同じ。)の管理 及び運営の調整に関すること。

七 号

所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針 又は計画の執行に関すること。

八 号

前各号に掲げるもののほか、 所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。

九 号

その他防衛大臣の命じた事項に関すること。