防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第二十条 # 幕僚監部

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部 及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。

2項

幕僚監部に、部 及び課を置く。

3項

前項に定めるもののほか、 幕僚監部の内部組織は、政令で定める。