本省に、次の特別の機関を置く。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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第十九条 # 設置
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。