陪審法

# 大正十二年法律第五十号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

陪審員ハ左ノ場合ニ於テハ五百円以下ノ過料ニ処ス

一 号
故ナク呼出ニ応セサルトキ
二 号
宣誓ヲ拒ミタルトキ
三 号

第八十三条第一項ノ規定ニ違反シタルトキ

四 号
故ナク退廷シタルトキ
五 号

第八十四条ノ指示ニ違反シタルトキ

1項

陪審員評議ノ顛末又ハ各員ノ意見若ハ其ノ多少ノ数ヲ漏泄シタルトキハ千円以下ノ罰金ニ処ス

○2項

前項ノ事項ヲ新聞紙其ノ他ノ出版物ニ掲載シタルトキハ新聞紙ニ在リテハ編輯人及発行人其ノ他ノ出版物ニ在リテハ著作者及発行者ヲ二千円以下ノ罰金ニ処ス

1項

裁判長ノ許可ヲ受ケスシテ 陪審ノ評議室ニ入リ又ハ陪審ノ評議ヲ了ル前 裁判所内ニ於テ陪審員ト交通シタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス

1項

陪審ノ評議ニ付セラレタル事件ニ付陪審員ニ対シ請託ヲ為シ又ハ評議ヲ了ル前私ニ意見ヲ述ヘタル者ハ一年以下ノ懲役 又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス

1項
過料ノ裁判ハ陪審員ヲ呼出シタル裁判所検察官ノ意見ヲ聴キ決定ヲ以テ之ヲ為スヘシ
○2項

前項ノ決定ニ対シテハ抗告ヲ為スコトヲ得此ノ抗告ハ執行ヲ停止スル効力ヲ有ス

○3項

過料ノ裁判ノ執行ニ付テハ非訟事件手続法第二百八条ノ規定ヲ準用ス