障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令

平成二十八年政令第三十二号
略称 : 障害者差別解消法施行令 
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

· · ·
1項

この政令は、公布の日から施行する。

· · ·
1項

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年九月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。