障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十五号 #
略称 : 障害者差別解消法 

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 10時36分


1項

行政機関等は、その事務 又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2項

行政機関等は、その事務 又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢 及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

1項

事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2項

事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、 当該障害者の性別、年齢 及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

1項

国の行政機関の長 及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関 及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下 この条 及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。

2項

国の行政機関の長 及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3項

国の行政機関の長 及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項

前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。

1項

地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下 この条 及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。

2項

地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3項

地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

4項

国は、地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。

5項

前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。

1項

主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。

2項

第九条第二項から 第四項までの規定は、対応指針について準用する。

1項

主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導 若しくは勧告をすることができる。

1項

行政機関等 及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。