障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

連合会について国民健康保険法第百六条 及び第百八条の規定を適用する場合において、

同法第百六条第一項中
事業」とあるのは
「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第九十六条の三に規定する障害者総合支援法関係業務を含む。第百八条第一項 及び第五項において同じ。)」と、

同項第一号 及び同法第百八条中
厚生労働大臣」とあるのは
「主務大臣」と

する。

1項

この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市 及び中核市 並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

1項

この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。


ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とする。

2項
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
1項

この法律による主務大臣の権限であって、前条第一項の規定により厚生労働大臣の権限とされるものは、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

3項

この法律による主務大臣の権限であって、前条第一項ただし書の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの(政令で定めるものを除く)は、こども家庭庁長官に委任する。

4項

前項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方厚生局長 又は地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、主務省令で定める。