都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争(労働者の募集 及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者の双方 又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第二節 調停
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 14時03分
前条第二項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準用する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同法第十九条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、
同法第二十条中
「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは
「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、
同法第二十五条第一項中
「第十八条第一項」とあるのは
「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と
読み替えるものとする。