この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、 等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて 分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら 共生する社会を実現するため、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正