国 及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第七条 # 国民の理解
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正